大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1961 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六十日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人及び弁護人河和松雄の各上告趣意について。

上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限

りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものでは

なく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決

を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権をもつて原判決を破棄し

得る事由を定めたものである。しかるに所論は明かに同四〇五条に定める事由に該

当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから同四一四条、三

八六条一項三号により本件上告を棄却すべきものとし、未決勾留日数の通算につき

刑法二一条、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条一項を適用し主文のとおり決定す

る。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年一二月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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